外国人の教育を受ける権利

外国人の人権を保障できない社会はすべての人の人権も保障できない。すべての中には日本人も含まれる。

マクリーン裁判の判決において基本的人権の保障は日本国民のみを対象とするもの以外外国人に対しても等しく及ぶとされた。逆に言えば外国人の子供が教育を受けていない現状はすべての人の教育を受ける権利も失われていると言える。地方自治体の裁量で基本的人権の有無が決められるような状況は異常である。

日本国憲法は26条ですべての国民は教育を受ける権利を有すると述べるが国民の要件は法律によって定められている。国籍法2条は国民の要件について国籍が有ることと限定する。

教育は日本国民のみを対象とするものではないが外国人の子供が義務教育を受けていない現状は、普通教育が子供にとって権利ではなく行政措置として行われている事を意味している。生活保護と同じ論理である。

行政の裁量で生活保護や教育を受ける権利が奪われる状況を変えるには国籍法や教育基本法を改正する必要がある。