沖縄県民投票の結果

辺野古埋め立て反対72%という結果が出た。この結果と国政の不一致が一層拡大していくとき、今の政治の仕組みは維持できない。

辺野古新基地建設の法的根拠は52年制定の駐留軍用地特別法であるが憲法95条では一の地方公共団体のみに適用される特別法は住民投票によって過半数の同意を得なければ国会はこれを制定できないとある。

52年当時米軍の軍政下に置かれていた沖縄に、当時の日本が日米安保に基づき制定した駐留軍用地特別法が適用される全国の中に含まれるとは思えない。

そもそも米軍専用施設の7割が集中している沖縄の状況とその他の都道府県のそれを同列に語ること自体が悪平等である。

12年自民党改憲草案では95条の規定を改変して、「特定の自治体の住民にのみ義務を課し権利を制約する特別法」を制定する場合に住民投票過半数が必要とされる。今の政府や最高裁の見解ではすべての住民に適用できる特別法は県民投票の必要がないのであるから、各自治体の住民投票を97条(95条)の要件にしないためにはすべての住民へ義務を課し権利を制限するのが良いという話になる。

96年に示された沖縄の民意を無視し続けた結果、改正97条に現れているような、住民投票の必要すらないような全体主義国家に法的な基盤を与えてしまうのである。